学校保険
災害補償規程兼給付表
第1条(用語の定義)
別表1に記載された内容をいう。
第2条 (本規程の目的)
本規程は、学校法人東京国際フランス学園(以下、学園という)の全生徒に対して、次の各項の傷病に対して、給付内容を定めることにより、傷病を被った者の救済を図ることを目的とする。
(1) 学園の管理下における傷病
(2) 生徒の死亡
(3) 上記(1)に係る往復途上の傷病
第3条(被補償者の範囲)
本規程は、学園が作成、保管する名簿に記載された全生徒で、第4条の保険契約で対象とするものに適用する。
第4条(保険契約および給付内容)
(1) 学園は、本規程に基づく支給の原資を確保するために、引受保険会社をChubb Insurance Japanとする団体総合補償制度費用保険契約を締結する。
(2) 本規程の支給項目および支給内容は上記(1)の保険契約内容とする。
第5条(弔慰金等の給付による損害賠償の減免)
学園が弔慰金または障害一時金を給付したときは、学園は給付した金額を限度として、生徒が学園に対して有する損害賠償の責を免れるものとする。
第6条(規程内容の継続)
学園が既に同様の規程(以下「既存規程」という)を発行して第4条の保険契約を締結していた場合、保険契約内容を変更しない限り、本規程は既存規程と同内容のものとする。
第7条(運営)
本災害補償規程は、学園の役員事務局を事務局として運営する。
第8条(発効日)
本規程は、特段の定めがない限り第4条の保険契約の保険始期日から効力を有する。
「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状を含む。
特定疾病とは以下のものをいう。突然死(本校の管理下において、脳疾患、心疾患等の急性症状を発症し、発症から48時間以内に死亡することをいう)の原因となった疾病、細菌性局中毒、熱中症(日射病および熱射病等)をいう。