保健衛生
登校基準
登校ができない条件は以下となります。
- 熱発:37.5度以上の発熱、登校できません。熱発により、保健室から帰宅した場合、薬の内服が無い状態で、24時間発熱が無い状態になってからの登校になります。
※脇の下での体温測定の場合、体表面の温度となりますので、実際の体温はそれに0.5度追加した温度になります。(例:脇の下37.5度→実際の体温38.0度) - 目の充血、痒みがある場合:感染性の眼病(結膜炎等)の可能性がある為、医師の診察を受けてからでないと、登校できません。
- 発疹がある場合:感染病の恐れがあるため、医師の診察を受けてからでないと、登校できません。
- 感冒症状:咳、鼻水、喉の痛み、頭痛の症状が強い場合は登校できません。
- 咽頭痛:強い喉の痛みを訴える場合、溶連菌に感染している恐れがあります。医師の診察を受けてからでないと、登校できません。
- 咽頭痛:強い喉の痛みを訴える場合、溶連菌に感染している恐れがあります。医師の診察を受けてからでないと、登校できません。
- 下痢、嘔吐:最後に下痢、嘔吐があってから、24時間症状がなくなってからの登校になります。下痢、嘔吐により早退した場合、夜間においても同様の対応をお願い致します。
校内での治療行為について
ここでは、本校における処方薬の短期服用の際の手続きと、PAIと呼ばれる個別受入プログラム(Projet d’accueil individualisé)について説明いたします。
まず第一にご理解いただきたいのは、日本の法律では、緊急時を除いて、学校施設内での医療行為が認められていないということです。
保健室での投薬は医療行為とみなされるため、ここでは、リセ校内で薬の服用を必要とする生徒(一時性疾患・慢性疾患)の要望に応えられるような手続を検討いたしました。
またフランスの学校では、法令(2000年1月6日付官報HS第1号)により、医者の処方薬の投薬が行えるのは、PAIの適用を条件とする慢性疾患のみに限るとされていることもお伝えしておきます。
日本の法律に鑑み、本校の看護師及び教員が行えるのは、生徒への投薬補助のみとなります。
また、ここでは短期間の投薬の場合と慢性疾患の場合とを区別して説明いたします。
1. 短期の投薬(風邪、中耳炎、その他)
原則として、保護者の皆様には、お子様が診察を受ける際、担当医師に一日2回の投薬処方(朝夕2回)をご依頼されること、または在校時間以外で投薬をしていただくようお願い申し上げます。
リセ校内における薬の服用は、どうしても学校で薬を服用する必要がある生徒に限るとし、処方箋および保護者が署名した免責許可書の提出が必須となります。
生徒は看護師もしくは教員の立会いの下、薬を服用します。
看護師がいる場合
薬を服用しなければならない生徒は、以下の手順で行うこと:
- Ø登校後すぐに保健室に薬を預ける(かばんの中に保管しない)
- Ø服用時間になったら保健室に行くこと
- Ø薬を服用
- Ø看護師は、保護者にメールで生徒が薬を飲んだことを連絡
看護師不在の場合(校外学習、修学旅行など)
- Ø登校後すぐに教員に薬を預ける(かばんの中に保管しない)
- Ø服用時間になったら薬を服用
2. 慢性疾患の場合(喘息、アレルギー、その他)
入学登録の際に、個別受入プログラム(PAI)の調査用紙への記入をお願いします。
この調査用紙により、生徒に合った個別プログラムを作成し、緊急時にすばやく対応できる体制をつくります。
お子様が治療を受けられるよう、その学年度の処方箋を必ず看護師へ提出していただきます。
加療の遅れを防ぐため、連絡先の電話番号は更新されたものに限ります。連絡先変更の際は保健室へご連絡願います。
3. 災害の際の発作等について
下記に掲載のフォームにて、現在お子様が受けている治療についての情報をお教えください。
万一災害が起こった場合、必要な場合はこのフォームで救急隊に情報を提供することができます。
4. 感染症(感染症リスト)
感染症による学級閉鎖の基準につきましては、下記のように決定しましたのでご確認ください。
- 季節性インフルエンザ:クラスのの20%以上が欠席した場合
- 新型インフルエンザ(H1N1):クラスのの10%以上が欠席した場合
休業期間は原則4日間とします(潜伏期間が3日程度と考えられるため)。
保護者の方は、医師の承認を得た上で、治癒証明となる登校届を提出してください。
その他不明な点がございましたら、看護師の小園 真紀子までご連絡下さい。